個人情報新事情:保護法スタート 名簿業者、法解釈真っ二つ (MSN-Mainichi INTERACTIVE ソリューション)

一方、「法ができてありがたい。正式に認知されたようなもの」と話すのは有限会社「イアラ」(東京都中央区)の雨宮和人社長だ。名簿図書館とほぼ同様の業務だが、雨宮社長の見解は、「法に抵触する部分はない」だ。ホームページで所有する名簿などを明らかにし、苦情の受付窓口を設け、本人から求めがあれば手数料を取って情報を抹消。それ以降は第三者への提供はしない。「この仕組みを確立していれば法律上は問題がない」という。

三者提供を行うための本人の同意を得てないからダメでしょ。
オプトアウトの仕組みを提供すれば大丈夫、みたいな事を言ってるけど、そもそもオプトアウトの要件を満たしてるとは思えない。
国民生活政策ホームページの"第三者提供制限の仕組みについて" によれば、オプトアウトの要件は

○本人の求めに応じて、個人データの第三者提供を停止すること。
○以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いていること。
・第三者提供すること
・個人データの内容、提供方法
・本人の求めにより第三者提供を停止すること

とあるけど、「個人データの内容、提供方法」を"あらかじめ本人に通知"してもいないし、「個人データの内容」を"本人が容易に知り得る状態"にもしてないでしょ。


それに、個人データの抹消に手数料取るのはいいのだろうか?
個人情報の保護に関する法律の第三十条で手数料取っていいって書いてあるのは「利用目的の通知」と「情報の開示」だけじゃないの?
経済産業省の"個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象としたガイドライン"を見てもそんな事書いてないぞ。